改造車を車検に通す方法
車検は、車が安全基準を満たしているかどうかを審査するため査定が厳しく、改造車は車検そのものを受け付けないということがあります。ところがある手続きをすると改造車でも車検が受けられるようになるので、今回はそれについて紹介します。
構造変更申請をすれば車検ができる
改造車が車検を受けられるようにするには、陸運局に対してに構造変更申請をおこない、承認を得る必要があります。
構造変更申請とは、あなたの車でどの部分をどのように改造したのかを通知するために申請する書類のことであり、改造した箇所が国家の定めている安全基準を満たしているということを承認させる書類でもあります。
改造したところが安全かどうかをチェックするので審査の内容はかなり厳しいものになっており、申請してから10日ほど経過しないと結果が通知されないのが特徴です。
車検を実施する時期よりも前に構造変更申請をおこない、承認を得てから整備工場で車検をお願いするという流れになるため、なるべく早く申請をおこなうようにしてください。
構造変更申請の手続き
構造変更申請の手続きには様々な書類が必要です。
まずは「構造変更申請」の用紙です。この書類は陸運局にあるので取り寄せてください。
他にも車検証のコピーや改造自動車等届出書、改造等概要説明書などが必要になります。これらの書類も陸運局にお願いすれば入手できます。構造変更申請の書類審査は細かいところまでチェックされるため、書類に記入する内容はできるだけ詳しく書くようにしてください。改造したときに車検対応証明書あるいは保安基準適合証を発行していた場合は添付書類として送付すると、承認が得られやすくなります。
構造変更申請はカスタムショップなどで代行をしてくれることがあるので、忙しくて申請する時間がないときはお願いしてみるのも良いかもしれません。
構造変更申請せずに車検がおこなえる
改造車を車検に通す場合は構造変更申請が必要ですが、改造内容によっては申請しなくても車検が受けられる場合があります。
それは改造箇所が指定部品の場合です。指定部品とはあらかじめ改造することが許されている部品のことであり、安全基準を満たしていれば他の会社の製品を取り付けられるのが特徴です。指定部品にはエアスポイラーをはじめ、空気清浄器、ショックアブソーバーなどがありますので、申請する前に、改造箇所が指定部品に当たるかどうかの確認をしておいてください。
他にも、改造したときのサイズが改造前の一定以下に収まっている場合は申請が不要となります。長さが3センチ以内、幅が2センチ以内、高さが4センチ以内、そして車の重量が50キロ以内に収まっていれば大丈夫です。